メイン 地獄の戦場
橋下弁護士を応援しましょう!! | ![]() |
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| 投稿者 | スレッド |
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| 胡麻 | 投稿日時: 2007-9-23 12:30 |
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No.101939:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 被告人は死ぬしかないかも。人を殺しレイプしておいて、「なめるな」はないでしょう。
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| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-23 13:24 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.101945:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 胡麻さん
<被告人は死ぬしかないかも。> 被告人は死ぬのではなく、死刑判決は国家が被告人を殺す手続きなのです。 しかも国家は被告人を合法的に殺すのです。被告人が自殺することさえも許さないのです。 合法的に殺すには適正手続を保障して、弁解を充分主張立証させて、裁判官が第三者の立場で判断して殺すのです。 |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-24 10:30 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.102065:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 橋下徹のLawyer’Eye9月22日更新
差し戻し審での主張を変遷させたことについて弁護団は説明義務?があるというのが橋下弁護士の反論の骨子です。 そして、一部の弁護士が説明義務違反をすると弁護士会自体が全体として信用を害する? 弁護士会の信用を害した故に懲戒事由にあたる。 でもね、 差し戻し審での主張の変遷は正当な憲法上の被告人の権利で、その権利を弁護士が主張することは当然過ぎることです。 当然過ぎることをなぜ弁護団は殊更社会に向けて説明する義務があるのでしょうか? 説明が必要としてもなぜ社会は裁判が終了するまで待てないのですか? 次に一部の弁護士に仮に説明義務違反があると仮定しても、それがなぜ弁護士会全体の信用を害するのでしょうか? 一部から全部を帰納的に推論するには、その一部が全体を代表していると言う論証が必要です。光事件の弁護団はそんな代表的存在なのですか? 最後に百歩譲って弁護士会の信用を害するとして懲戒事由にあたるほどの違法性があるのでしょうか? |
| タマネギ愛国者 | 投稿日時: 2007-9-24 19:48 |
![]() 登録日: 2005-8-5 居住地: 投稿: 665 |
No.102147:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! >当然過ぎることをなぜ弁護団は殊更社会に向けて説明する義務があるのでしょうか?
・差し戻し審での主張が「本当の」主張 =1・2審での弁護主張に虚偽・矛盾があった(嘘をついて無期懲役を勝ち取った)ことになる ・1・2審での(無期懲役判決を得た)弁護主張が「本当」 =原弁護団は真実を歪曲し法を犯してまで被告を救おうとしている ……ということに自動的になるので、一般的感覚からはどちらも受け入れがたい=世間への説明なしでは「法秩序を司る」司法の信頼性が損なわれる、ということかと思います。 せめて「上記のどちらであったのか」という基本的な定義はしておいた方が、「世間に対する誤ったイメージの定着」を防ぐには効果的だったでしょう。 「特定事件について情報公開する必要など弁護士には無い、マスコミに踊らされすぎだ」というのもひとつの論ではありましょう。被害者や遺族の方々の尊厳を無視して語るならば。 余談。 ある弁護団のメンバーの方は「ドラえもん云々を信用するかどうかは裁判所が決めることです」とのたまいました。 一事が万事とは言いませんが、法曹というもののレベルがこの程度まで堕落しているということを知れたのは、今回の事件において収穫だったと思っています。 |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-25 6:36 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.102236:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! タマネギ愛国者さま
訴訟に於いて、矛盾する主張を予備的にすることは良くあることです。 それがたまたま1審2審と差し戻し審とに分かれただけでしょう。 刑事訴訟では時期に遅れた防禦方法(主張)も却下することはできません。 民事訴訟法第157条のような規定は刑事訴訟法にはありません。 矛盾した主張を禁止した訴訟なんぞ想像も出来ません。お白洲ではないのですから! 要は証拠に基づきさえすればいかなる主張も可能なのです。逆に証拠に基づかない限りいかなる主張も意味を持ちません。 世間への説明は訴訟が終了してからで充分間に合います。また世間は訴訟終了後の説明の方が冷静に受け止めるはづです。 ちなみに、刑事訴訟は国家国民を代表する検察官と被告人及びその弁護人との間でなされる手続きです。 被害者やその遺族に向けて訴訟をしているわけではありません。 なにせ、有罪か否かを決定する手続きなので、訴訟が終了するまでは加害者かどうかも決まっているとはいえない手続きなのです。 |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-27 13:31 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.102542:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 10月4日広島地方裁判所で第1回の口頭弁論期日が入っているそうです。
かなり早いですね!地裁も最優先に期日を入れたのかな?それとも地裁は暇なのかな? いずれにしても、橋下弁護士は同日、広島地裁には出頭しないでしょう。 答弁書が出ているので、陳述の擬制がなされます。 産経新聞では9月27日午後と報じられています。いずれにしても早いですね。 |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-30 15:32 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.102688:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 9月27日が第1回の口頭弁論期日でした。
橋下弁護士は扇動を認めましたが、扇動と懲戒請求の増加、増加と損害との間には因果関係がなく、よって賠償義務はないという主張が骨子です。 法律上因果関係があるか否かは、相当因果関係説と言われる学説に依存して判断されます。(民法第416条の類推) でも、本当の争点は表現の自由の限界を超えた違法性を具備しているか? それとも、表現の自由の範囲内の行為と言え、違法性のない扇動なのか?(懲戒請求者は自己責任) ちなみに、違法性とは条文上は権利侵害と同じである(民法第709条)と考える方もいますが、権利侵害だけではなく、厳密な意味での権利ではなくとも法律上保護に値する利益であれば足りる。 逆に権利行使(表現の自由)により侵害があっても権利行使の手段(懲戒請求の扇動)が相当性を具備し違法とはいえないとされるのか。それとも権利行使の相当性を超え被害者の受忍限度を越える違法性があると解されるのか。 サーどっち! |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-9-29 5:08 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.102857:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 橋下弁護士は弁論準備手続きの開始を申し立てたらしい(民事訴訟法第168条)
弁論準備手続きは非公開の電話会議(民事訴訟法第170条第2項)でなすことができる。 でもね、橋下弁護士。 本件は争点を整理しなければならないほど複雑な事件ではないように思うのですが? 単に口頭弁論の進行をを引き伸ばしたいだけなのではないですか? 争点は明白、懲戒請求と言う権利行使をテレビで扇動する事の違法性の有無だけのように思えるのですが! 多分裁判所の訴訟指揮もそのように考える筈ですが? |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-10-2 7:15 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.103222:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 橋下弁護士はその発言で栃木弁護士会からも抗議を受けているのですね!
弁護士会長の抗議は保険金殺人容疑者の接見を終えた弁護士の態度を批判した内容に関してです。 橋下弁護士は弁護士会には代理権がない?なんてトンチンカンな反論をブログに掲げています。 キジも鳴かずば撃たれまい! でもそうするとタレント橋下弁護士が目立たない。 究極のディレンマ |
| 健次郎 | 投稿日時: 2007-10-3 6:03 |
![]() 登録日: 2005-11-4 居住地: 投稿: 5698 |
No.103415:Re:橋下弁護士を応援しましょう!! 橋下弁護士は広島地裁に訴えを提起されたことがたいそう不満なようです。
確かに、財産上の請求に関しては、原則は「被告の普通裁判籍」の所在地を管轄する裁判所(大阪地裁)です。 でもね、橋下弁護士 民事訴訟法第5条で多くの例外を設けています。同条の第九号(不法行為に関する訴え)は不法行為地を管轄する裁判訴に提起できるのです。 良く考えればすぐわかりますよね。 被害を受けたと主張するものが加害者の管轄する裁判所でなければ訴えが出来ないのでは被害者の救済を目的とする制度趣旨に反しますものね。 |
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